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ベトナムオフショア協会(VOC)とは

一般社団法人ベトナムオフショア開発協会定款

第 1 章 総 則 

第 1 条 (名称)
当法人は、一般社団法人ベトナムオフショア開発協会(英文名Vietnam Offshore
Development Consortium、略称[VOC])と称する。

第 2 条(事務所)
当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第 3 条 (目的)
当法人は、オフショア開発における調査及び研究、普及啓発及び指導、情報の収集及び提
供等を行うことにより、オフショア開発の活用を促進し、もってオフショア開発の発展に
寄与することを目的とする。

第 4 条 (事業)
1 当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)オフショア開発に関する調査及び研究
(2)オフショア開発に関する普及啓発及び指導
(3)オフショア開発に関する情報の収集及び提供
(4)ICT顧客への広告宣伝事業
(5)円滑なシステム開発体制の構築とICT企業への提供、教育に関する事業
(6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第 2 章 会 員

第 5 条(種別)
1 当法人の会員は、正会員、ユーザ会員及びプロフェッショナル会員とし、正会員をもっ
て「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下「一般法人法」という。)」
上の社員とする。
2 正会員は、当法人の目的に賛同し、当法人の運営を担う法人とする。
 3 ユーザ会員は当法人の目的に賛同し、加入を認められた法人とする。
4 プロフェッショナル会員は、当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人並
びに法人とする。
5 ユーザ会員及びプロフェッショナル会員については別途規定で定める。

第 6 条(入会)
1 当法人の正会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会  の承認を得なければ ならない。
2 正会員は、法人の代表者として当法人に対してその権利を行使する1人の者(以下「会
員代表者」という。) を定め、会長に届け出なければならない。
3 正会員は、会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しな
ければならな い。

第 7 条(入会金及び会費)
正会員は、社員総会において別途定める「会員等の位置づけ及び会費等に関する細則」の
入会金及び会費を納入しなければならない。

第 8 条(退会)
1 正会員が当法人を退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出することに
より、任意にいつでも退会することができる。
2 正会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(1)法人が解散し又は破産したとき
(2)会費を納入せず、催促後なお会費を半年以上納入しないとき
(3)総社員の同意があるとき

第 9 条(除名)
1 正会員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の決議を得てこれを除名することが
できる。
(1)当法人の定款又は規則に違反したとき
(2)当法人の名誉をき損し又は当法人の目的に反する行為をしたとき
(3)その他正当な事由があるとき
2 前項の規定により正会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、
除名の決議を行う社員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第 10 条(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
1 正会員が第 8 条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利
を失い、義務を免れ る。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 当法人は、正会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還
しない。

第 3 章 役 員 等

第 11 条(種類及び定数)
1 当法人に次の役員を置く。
(1)理 事3人以上10人以内
(2)監 事1人以上2人以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。

第 12 条 (役員の選任)
1 理事及び監事は、社員総会において正会員の会員代表者から選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し代表理事をもって会長とする。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

第 13 条(職務)
1 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、業務を執行する。
2 会長は、当法人を代表し、法令及びこの定款で定めるところにより、業務を統轄する。
3 監事は、以下の職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(2)いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況
を調査することが できる。

第 14 条(任期)
1 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員
総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とす
る。
3 第11条で定めた役員の員数が欠けた場合、役員は辞任又は任期満了の後においても後任
者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第 15 条(解任)
1 役員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の決議を得て、当該役員を解任するこ
とができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(3)その他正当な理由が認められるとき
2 前項第2号及び第3号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとと
もに、解任の議決を行う社員総会において当該役員に弁明の機会を与えなければならな
い。

第 16 条 (報酬)
理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から得た財産上の利益
は、社員総会の決議によって定める。

第 17 条 (取引の制限)
正会員が当協会と類似の事業を行うことに対して一切の制限を設けない。

第 18 条(責任の一部免除又は限定)
1 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことに
よる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として理事会の決議により、免除
することができる。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の  使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任
の限定契約を締結することができる。

第 4 章 社 員 総 会

第 19 条(構成)
1 社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

第 20 条(権能)
社員総会は、法令又はこの定款に別に定める事項を決議する。

第 21 条(開催)
1 定時社員総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。

2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員議決権総数の5分の1以上を有する正会員から会議の目的たる事項及び招集
の理由を示して理事に対し請求があったとき

第 22 条(招集)
1 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき会長が招集す
る。
2 前条第2項第2号の請求があったときは、会長は、速やかに社員総会を招集しなければな
らない。

第 23 条(議長)
社員総会の議長は、会長がこれにあたる。

第 24 条(定足数)
社員総会は、正会員の議決権過半数を有する正会員の出席をもって成立する。

第 25 条 (議決権の個数及び決議)
1 正会員の社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
2 社員総会の決議は、出席した正会員の議決権数の過半数をもって行う。
3 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権
の3分の2以上の多数をもって行う。
(1)第9条に基づく正会員の除名
(2)第15条に基づく理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第2項の決議を行わ
なければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第11条第1項に定める定数を上回
る場合には、過半数の賛成 を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達する  までの者を選任することとする。

第 26 条(書面又は電磁的方法による議決権の行使)
1 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは  電磁的方法又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を社員総会ごとに議長に提出しなければならな
い。

第 27 条(議事録)
1 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならな
い。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第 5 章 理事会

第 28 条(種別)
当法人に、理事会を置く。

第 29 条(構成)
1 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会において必要があると認めるときは意見を述べなければならない。

第 30 条(権能)
理事会は、次の職務を行う。
  (1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

第 31 条(開催)
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき

第 32 条(招集)
1 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示し
た書面又は電磁的方法をもって、開会の日の一週間前までに通知しなければならない。
ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法に
より招集するときは、この限りでない。
3 前条第2号の請求があったときは、会長は、速やかに理事会を招集しなければならな
い。

第 33 条(議長)
理事会の議長は、会長がこれにあたる。

第 34 条(定足数)
理事会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。

第 35 条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く構成員の過半数が出席
し、その過半数をもって行う。

第 36 条(決議の省略)
理事会において、その構成員が会議の決議の目的である事項について提案した場合におい
て、その提案について、議決に加わることのできる構成員の全員が書面又は電磁的記録に より同意の意思表示をし たときは、その提案を可決する旨の会議の決議があったものと みなす。ただし、監事が異議を述べたとき はこの限りではない。

第 37条(社員総会への報告の省略)
理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項
を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により
同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

第 38 条(議事録)
1 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならな
い。
2 前項の議事録には、出席した代表理事が署名又は記名押印しなければならない。

第 6 章 基 金

第 39 条 (基金の拠出等)
1 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清
算人において別に定めるものとする。

第 7 章 資産及び会計

第 40 条(資産の構成)
この法人の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立のときの財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)基金
(5)財産から生じる収入
(6)事業に伴う収入
(7)その他の収入

第 41 条(資産の管理)
当法人の資産は会長が管理し、その方法は社員総会の議決を経て、会長が別に定める。

第 42 条(経費の支弁)
当法人の経費は、資産をもって支弁する。

第 43 条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

第 44 条(事業計画及び収支予算)
1 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成
し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合
も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一
般の閲覧に供するものとする。

第 45 条(事業報告及び決算)
1 当法人の事業報告及び決算については毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監
事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号の書類につ
いてはその内容を報告し第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならな
い。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員
名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第 46 条(特別会計)
1 当法人は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の決議を得て、特別会計を設けるこ
とができる。
2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

第 47 条(収支差額の処分)
当法人の収支決算に差額が生じたときは、社員総会の承認を得て、その全部又は一部を積
み立て又は翌事業年度に繰り越すものとする。

第 48 条(借入金)
当法人は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入
金であって返済期限が1年以内のものを除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の
決議を得るものとする。

第 8 章 定款の変更、解散及び清算

第 49 条(定款の変更)
この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2
以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。

第 50 条(解散)
当法人は、社員総会の決議その他法令に定める事由により解散する。

第 51 条(残余財産の帰属)
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類
似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 9 章 公告の方法

第 52 条(公告の方法)
当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第 10 章 附則

第 53 条(最初の事業年度)
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から2024年3月末日までとする。

第 54 条(委員会)
1 当法人は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の承認を得て会長が別に定める。

第 55 条(事務局)
1 当法人に事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を得て会長が委嘱し、職員は会長が任免する。

第 56 条 (実施細則)
本定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

第 57 条(法令の準拠)
本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

第 58 条(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
住 所 東京都港区芝二丁目3番18号YM芝公園ビル5階
設立時社員 株式会社アイディーエス

住 所 東京都港区芝大門1-3-5芝大門スクエア2階
設立時社員 株式会社NAL JAPAN

住 所 JVPE Building- Quang Trung Software City , Tan Chanh Hiep ward, District
12, Ho Chi Minh City- Viet Nam
設立時社員 CUBE SYSTEM VIETNAM CO., LTD.

住 所 東京都大田区南六郷三丁目10番16号
設立時社員 株式会社SanAn Connect

以上、一般社団法人ベトナムオフショア開発協会設立のため、本定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

2023年12月25日
設立時社員 株式会社アイディーエス
代表取締役 中野 貴志

設立時社員 株式会社NAL JAPAN
代表取締役 グエン ト アンアン

設立時社員 CUBE SYSTEM VIETNAM CO., LTD.
社長 岸菜 圭一郎

設立時社員 株式会社SanAn Connect
代表取締役 黎 英俊

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